現在コロナ渦にあって、企業が利用している『雇用調整助成金』が注目されています。2020年3月から2021年7月までの期間で、支給決定額が4兆円を超えたというニュースも飛び込んできました。かなりの金額に達していますが、そもそも助成金とは何でしょうか?「うちでもらえる助成金はあるの?」、「どうやって助成金の申請したらいいの?」、「助成金は自分たちで申請できるものなの?」、「助成金は誰かに頼まないと出来ないの?」、いろいろ疑問を持たれている人も多いのではないでしょうか?注目されている助成金について説明いたします。
目次
1.助成金申請の前に、助成金とはどういうものでしょうか?
2.助成金申請のための助成金の種類は?
3.助成金申請代行
4.助成金申請をする前に
5.助成金申請の流れ
6.助成金申請の条件
7.助成金申請のサポート
助成金申請の前に、助成金とはどういうものでしょうか?
個人事業の運営や企業の経営をしていくのは大変です。そこで、国・都道府県・自治体などでは様々な助成・補助を行うことにより、支援・応援する制度を設けています。
助成金や補助金は、国・都道府県・自治体が推進している政策と合った事業運営をしている企業などに対して、国・都道府県・自治体がその事業運営に対して交付するお金のことをいい、原則は返済不要です。
助成金とは、国=厚生労働省が労働者の失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大など雇用を安定させることや、労働者の能力を開発及び向上させることを促進するため、このような事業運営を推進している企業などに対して、助成及び援助するお金のことをいいます。
補助金とは、国=厚生労働省以外で主に経済産業省など・都道府県・自治体などが、推進している政策目的達成のために起業家や中小企業を支援・応援する制度です。どちらも言葉の意味の違いはほとんどありません。
助成金申請のための助成金の種類は?
労働者の失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大など雇用を安定させることや、労働者の能力を開発及び向上させることを促進するための助成金とは・・・。
1.雇用維持関係の助成金
●休業、教育訓練や出向を通じて従業員の雇用を維持する
⇒ 雇用調整助成金
●新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、従業員の雇用維持を目的として在籍型出向により従業員を送り出すまたは当該従業員を受け入れる
⇒ 産業雇用安定助成金
2.再就職支援関係の助成金
●離職を余儀なくされる労働者の再就職支援を民間職業紹介事業者に委託等して行う
⇒ 労働移動支援助成金(再就職支援コース)
●離職を余儀なくされた労働者を早期に雇い入れる
⇒ 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
3.転職・再就職拡大支援関係の助成金
●中途採用を拡大(中途採用率の拡大又は45歳以上を初めて雇用)する
⇒ 中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
●東京圏から移住者を雇い入れる
⇒ 中途採用等支援助成金(UIJターンコース)
●中高年齢者等(40歳以上)の方が自ら起業し、中高年齢者等を雇い入れる
⇒ 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
4.雇入れ関係の助成金
●高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
⇒ 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
●65歳以上の高年齢者を雇い入れる
⇒ 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
●東日本大震災における被災離職者等を雇い入れる
⇒ 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)
●発達障害者または難治性疾患患者を雇い入れる
⇒ 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
●正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者を雇い入れる
⇒ 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
●自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等を雇い入れる
⇒ 特定雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
●55歳未満で安定所等で個別支援を受けている者等を試行的に雇い入れる
⇒ トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
●障害者を試行的・段階的に雇い入れる
⇒ トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)
●新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により離職を余儀なくされた者であって、就労経験のない職業に就くことを希望する者を試行的に雇い入れる
⇒ トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイル感染症対応短時間トライアルコース
●建設業の中小事業主が若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として試行雇用する
⇒ トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
●雇用情勢が特に厳しい地域で、事業所の設置整備をして従業員を雇い入れる
⇒ 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
●沖縄県内で事業所の設置整備をして35歳未満の若年者を雇い入れる
⇒ 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)
(注)これらのほか、雇い入れた従業員に対して職業訓練を行う場合、下記7に掲げた助成金を受けられる場合があります。
5.雇用環境の整備関係等の助成金
●障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置する
⇒ 障害者介助等助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
●職場復帰のために必要な職場適応の措置を行い、中途障害者を職場復帰させる
⇒ 障害者介助等助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
●職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を実施する
⇒ 職場適応援助者助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)(訪問型職場適応援助者助成金)
⇒ 職場適応援助者助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)(企業在籍型職場適応援助者助成金)
●障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等を設置・整備する
⇒ 障害者作業施設設置等助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
●障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等を設置・整備する
⇒ 障害者福祉施設設置等助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
●障害者の雇用管理のために必要な介助者等を配置または委嘱する
⇒ 障害者介助等助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
●障害者の通勤を容易にするための措置を実施する
⇒ 重度障害者等通勤対策助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
●重度障害者を多数継続雇用する事業施設等の整備等を実施する
⇒ 重度障害者等多数雇用事業所施設設置等助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
●諸手当等制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度を整備する
⇒ 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
●介護労働者のために介護福祉機器の導入を行う
⇒ 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)
●事業主団体が中小企業の人材確保や労働者の職場定着を支援する
⇒ 人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)
●人事評価制度と賃金制度を整備し、生産性向上、賃金アップ、離職率を低下させる
⇒ 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
●建設業の中小事業主が、雇用管理改善の導入・実施を通じて若年者及び女性の入職率に係る目標を達成する、または雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当を増額改定する
⇒ 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース(建設分野))
●外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備(就業規則等の多言語化など)を通じて、外国人労働者の職場定着を図る
⇒ 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
●適正な労務管理下における良質なテレワークの導入・実施を通じて従業員の離職率の低下を図る
⇒ 人材確保等支援助成金(テレワークコース)
●建設業の事業主等が、若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を実施する、または建設工事における作業についての訓練を推進する活動を実施する
⇒ 人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))
●建設業の中小事業主等が、被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借する、または自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借する 等
⇒ 人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野))
●季節労働者を通年雇用する
⇒ 通年雇用助成金
●65歳以上への定年引上げ等を実施する
⇒ 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
●高年齢者の雇用管理制度を整備する
⇒ 65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
●高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する
⇒ 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
●60歳から64歳までの高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定を実施する
⇒ 高年齢労働者処遇改善促進助成金
●有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用する
⇒ キャリアアップ助成金(正社員化コース)
●障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換する
⇒ キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
●すべてまたは(雇用形態別等)一部の有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)の基本給の賃金規定等を改定し、2%以上増額させる
⇒ キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
●有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用する
⇒ キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
●有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用するまたは有期雇用労働者等を対象とする法定外の健康診断制度を新たに設け、延べ4人以上実施する
⇒ キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)
●労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とする
⇒ キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)
●短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用する
⇒ キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)
6.仕事と家庭の両立支援関係等の助成金
●男性の育児休業等取得推進に取り組む
⇒ 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
●中小企業が仕事と介護の両立支援に取り組む
⇒ 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
●中小企業が労働者の円滑な育児休業取得・職場復帰に取り組む
⇒ 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
●300人以下の中小企業が女性が活躍しやすい職場環境を整備し、目標を達成する
⇒ 両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)
●事業所内保育施設を設置・増設・運営する
⇒ 両立支援等助成金(事業所内保育施設コース)
●新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に有給の休暇を取得させる
⇒両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)
●不妊治療のための休暇制度等を利用しやすい雇用環境整備に取り組み、不妊治療を受けている労働者に休暇制度等を利用させる
⇒ 両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)
7.人材開発関係の助成金
●OJTとOff-JTを組み合わせた訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等を実施する
⇒ 人材開発支援助成金(特定訓練コース)
●職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を実施する
⇒ 人材開発支援助成金(一般訓練コース)
●有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得する
⇒ 人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)
●有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)に対して職業訓練を行う
⇒ 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)
●建設業の中小事業主等が認定訓練を実施する、または建設業の中小事業主が建設労働者に有給で受講させる
⇒ 人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)
●建設業の事業主等が建設労働者に有給で技能実習を受講させる
⇒ 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
●障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する
⇒ 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
など
これらの助成金を分類すると
◆ 労働者の雇用の維持
◆ 離職者に対する再就職支援
◆ 中途採用・UIJターン
◆ 起業
◆ トライアル雇用
◆ 障害者の職場定着支援
◆ 雇用環境の整備
◆ 有期契約労働者等の処遇改善
◆ 仕事と家庭の両立支援等
◆ 職業能力の向上 など の取り組みがあります。
厚生労働省のHPを見るとこのようにたくさんの助成金を紹介しています。何となくコメントでイメージは出来るかもしれませんが、受給するための要件が御社に該当するのかどうか、いまひとつわかりません。かといって、これだけの数の助成金を調べないといけないのか、と思われた人も多いでしょう。確かに全部調べようとすると時間がいくらあっても足りません。ではどうしたらいいでしょうか?
助成金申請代行
厚生労働省の助成金申請代行を行う資格として、国から唯一認められているのが社会保険労務士=社労士です。
ちなみに、厚生労働省のサイトでも注意喚起されていますが、社会保険労務士以外の団体や会社が助成金申請の勧誘や申請代行を行っているケースがあります。法律上、助成金の申請代行を行えるのは社会保険労務士=社労士だけなので、ご注意下さい。
助成金は、原則通年を通して申請可能です。そのため助成金の申請要件である業種や社員数など条件が合致していれば、ほぼ支給されるため申請が出来れば難易度は低いです。
つまり助成金は、しっかりと資料を準備すれば支給される可能性が高く、最新情報をしっかりチェックして、早めのタイミングで申請するのがいいでしょう。また、助成金の内容によっては、申請前の現地調査が必要な場合もあるので、準備段階できちんと調整をした上で申請いたしましょう。
ですが、助成金の種類が多いことや申請要件が理解しづらいこと、また必要な書類も多いため、ハードルが高くなってしまい申請をためらうケースが多くなりがちです。そこで専門家である社労士がそばにいてくれると、どの助成金が申請可能なのか判断でき、書類作成も代行することが出来ます。受給のためにはどのような活動を行えばよいのかなど、アドバイスを親切にしてくれるでしょう。
助成金申請をする前に
助成金を申請する前に注意点がございます。
助成金を申請する前に、労務管理体制、労働環境を今一度確認しましょう。確認した結果不十分と判断したら、体制をしっかりと整え直して、会社経営を行うよう準備いたしましょう!それと同時に、就業規則、雇用保険の加入、労働条件通知書や、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等の整備をしておくことも重要です。その理由は助成金を申請した後、申請書類が実際に正しいのかどうなのかを会社に調査に来ることもあり得るからです。
申請要件を満たしているのか、書類内容が適正かどうかの確認が主な調査ポイントですが、ついでに他の書類なども併せて確認したときに、漏れや不備が散見されると申請書類の信頼性が揺らいできます。
信頼性に疑義が生じると場合によっては、労働基準監督署に通報が入り、労働基準監督署の調査に発展することも考える必要が生じます。そのためにももう一度、足元を見直しましょう。
助成金申請の流れ
『1.雇用維持関係の助成金』の中に『雇用調整助成金』という助成金があります。これを例にとって大まかな流れをご確認ください。
助成金申請の流れ
① 助成金申請の検討
② 実施計画の申請
③ 計画の実施
④ 助成金支給申請
⑤ 申請内容の確認
⑥ 支給決定
⑦ 受給
助成金は、種類によって申請の流れや受給できるまでの期間が異なります。最初の申請から受給(②~⑦)まで1年~1年半かかるケースが多いです。
また、受給要件をクリアして無事に申請(④~⑦)を行っても、実際に助成金が振り込まれるまでは数カ月以上かかります。支給申請をすればすぐに受給できるわけではないのでご注意ください。
助成金申請の条件
助成金申請の条件
① 申請書類の提出
② 雇用保険適用事業所であること
③ 申請スケジュールの期限厳守
④ 過去3年間不正受給がないこと
⑤ 労働保険の滞納が2年間以上ないこと
⑥ 過去1年以内に労働関連法規の違反がないこと
今回挙げている助成金以外にも様々な助成金が用意されています。そしてその1つ1つに受給要件が設定されており、要件がクリアできるかどうか慎重に検討しましょう。
もう一つ注意すべき点は、申請期間です。助成金には申請期間が厳密に決められていて、1日でも遅れれば申請ができなくなります。うっかり申請するのを忘れていたということにならないように、申請期間には細心の注意を払いましょう。
経営の大切な要素である『ヒト』の雇用を助けてくれるのが助成金です。人に関して何かアクションを起こす前に、助成金を受給できる可能性がないか、必ずチェックすることをおすすめします。受給のチャンスがあれば積極的に活用しましょう。
助成金申請のサポート
助成金は、雇用維持や労働環境の整備に役立つものです。しかし、「申請するのに時間がかかり、なおかつ手間もかかる」、「どの助成金を利用したらいいの」といった理由で、断念する企業も多いようです。このように助成金の利用を検討しているが先に進めない企業様は、助成金の申請を代行してくれる社労士に委託してみませんか?
TS人事労務オフィスの相談メリットとして
① 助成金に関する情報収集力
② 申請にかかる時間+労力の削減
③ 申請書類のミス防止
④ 助成金を支給できるためのアドバイス
⑤ 最適な助成金のアドバイス
を行っています。
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<参考までに>
補助金とは、主に国が新規事業や、さまざま推進している政策目的達成のための手段の一つとして実施しています。
そして、主に国が政策目的の達成のために税金を使って企業などを支援する制度になります。そのため、補助金が交付される時期も予算が決定した後の大抵の場合は、4月もしくは5月から公募されるものが多くあります。ただ補助金は、予算が決まっているため件数・金額の縛り上限があります。そのため、公募方法によっては抽選や早い者勝ちになるなど、申請してももらえない可能性があります。だから、ある程度事前準備ができるための前知識なども必要になってきます。
補助金のメリット
● 助成金よりも種類が豊富
● 支給額が助成金に比べて大きい場合が多い(数百万~数億円)
● 経費の適用範囲が広い
補助金の注意ポイント
◆ 公募期間が短い(受付から締切まで約1か月など)
◆ 予算の上限があるため、申請してももらえない可能性もある
◆ 支給されるまでに時間がかかる。(約1年後の後払い)