給与:今夏ボーナス減少・東京都 2021.09.21
2021年 夏季一時金要求・妥結状況について(最終集計)(令和3年7月20日現在)
2021年7月26日 (引用元:東京都)
今夏ボーナス減少 都内、平均73万7278円
東京都は例年、都内の1,000労働組合を対象に、夏季一時金要求・妥結状況を調査しております。このたび、最終集計結果(令和3年7月20日現在)がまとまりましたのでお知らせします。
調査結果(最終集計)の特徴(令和3年7月20日現在)
都内民間労組の夏のボーナス 平均妥結額は737,278円 対前年比-25,076円(-3.29%)
既に妥結した労働組合のうち、前年妥結額と比較可能な452組合の平均妥結額は737,278円で、これは平均賃金(319,670円・40.0歳)の2.31ヵ月分に相当します。同一労組の前年妥結額(762,354円)との比較では、25,076円の減(-3.29%)となりました。
産業別・業種別妥結金額の分析対象(5組合以上)となった29業種のうち、対前年比の増加率が最も大きかったのは、「非鉄金属」(+13.27%)、以下「道路貨物運送」(+12.66%)、「その他運輸」+7.11%)となっています。一方、対前年比の減少率が最も大きかったのは、「私鉄・バス」(-24.27%)、続いて「輸送用機械器具」(-12.17%)、「宿泊、飲食サービス業」(-7.04%)となっています。
平均要求額は800,534円 対前年比-12,920円(-1.59%)
要求を提出した労働組合のうち、前年要求額と比較可能な486組合の平均要求額は800,534円でした。同一労組の前年要求額(813,454円)との比較では、12,920円の減(-1.59%)となりました。
給与:大企業の賃上げ率、8年ぶり2%割れ 経団連最終集計 2021.09.21
大企業の賃上げ率、8年ぶり2%割れ 経団連最終集計
2021年7月30日発表(引用元:経団連・日経)
経団連が30日発表した2021年の春季労使交渉の最終集計結果によると、大手企業の定期昇給とベースアップ(ベア)を合わせた賃上げ率は1.84%となった。安倍晋三前政権による賃上げ要請が始まる前の13年の春季交渉以来、8年ぶりに 2% を割り込んだ。新型コロナウイルス禍が響いた。経団連は業種間だけでなく、「同じ業種内でもバラツキが出ている」と説明している。
給与:上場企業平均給与 2021.08.03
上場企業2,459社 2020年度決算「平均年間給与」調査 アンケート
その内容を下記に掲載(引用元:株式会社東京商工リサーチ)
公開日付:2021.07.21
2020年度(2020年4月期-2021年3月期)の上場2,459社の平均年間給与(以下、平均給与)は603万2,000円(前年度比1.7%減、前年度614万円)で、前年度より10万8,000円減少した。
平均給与は2012年度から8年連続で上昇したが、2020年度は初めて減少に転じた。平均給与の中央値は587万9,000円(前年度597万8,000円)で、2年連続で低下した。
平均給与のトップは、不動産事業のヒューリックで1,708万1,000円(同1,760万9,000円)。平均給与は2.9%減少したが、2年連続で1,700万円台を維持した。前年トップの売掛債権保証のイー・ギャランティの平均給与は597万3,000円(同2,413万1,000円)で、1133位だった。
銀行トップは、あおぞら銀行808万9,000円(同793万円)で、全体順位は179位(同236位)。
平均給与の伸び率は、最高が松井証券の前年度比24.3%増(738万1,000円→918万1,000円)で、通常の賞与に加え、コロナ禍での慰労として全社員に1カ月の賞与を支給し大幅に増えた。
なお、対象外の持株会社377社では、最高はTBSホールディングスの1,501万6,000円だったが、1,000万円以上は前年度より2社減り33社(前年度35社)となった。
コロナ禍での業績悪化や残業の減少などで、上場企業の平均給与は初めて前年度から減少した。国税庁の民間給与実態統計調査(平成30年分)によると、正規社員の平均給与は503万5,000円(全体440万7,000円)で、上場企業は99万7,000円上回ったが、差は縮小した。
※本調査は、2020年度決算(2020年4月期-2021年3月期)の全証券取引所の上場企業を対象に、有価証券報告書の平均年間給与を抽出、分析した。2011年度決算から連続で比較可能な企業を対象(変則決算企業は除く)に、持株会社は除いた。業種分類は証券コード協議会の定めに準じた。
平均年間給与 「減少」が「増加」を初めて上回る
2,459社のうち、前年度より平均給与が増加したのは943社(構成比38.3%、前年度1,277社)に対し、減少は1,508社(同61.3%、同1,169社)、横ばいは8社だった。
平均給与の「増加」企業数は、2年連続で前年を下回った。一方、「減少」企業数は2年連続で前年を上回り、「減少」企業数が「増加」企業数を上回ったのは、2012年度以降で初めて。
産業別 建設業が4年連続トップ
産業別の最高は、建設業の732万4,000円(前年度732万円)。2013年度以降、8年連続で増加したが、増加額は2016年度(前年度比21万2,000円増)をピークに縮小している。
そのほか、不動産業706万3,000円(前年度703万円)、電気・ガス業689万7,000円(同675万8,000円)と続く。
一方、最低は小売業の476万7,000円(同482万7,000円)で、唯一、400万円台にとどまった。
コロナ禍の影響が懸念される小売業とサービス業(平均給与535万2,000円)は、調査を開始した2012年度以降で初めて減少に転じた。平均給与の減少は、小売業が181社のうち、100社(構成比55.2%)、サービス業は215社のうち、120社(同55.8%)で、2業種とも半数を超えた。
平均給与トップの建設業と最低の小売業の差は255万7,000円(前年度249万3,000円)で、前年度より6万4,000円拡大し、1.5倍の格差が生じている。
平均給与の伸び率の最高は、電気・ガス業の2.0%増(675万8,000円→689万7,000円)。2020年度に沖縄電力を除き送配電事業を分社化し、四国電力と九州電力を除き平均給与は上昇した。
一方、減少率の最大は、製造業の2.4%減(619万4,000円→604万3,000円)。製造業1,175社のうち、798社(構成比67.9%)で平均給与が減少し、コロナ禍での生産活動の停滞などが影響したようだ。
平均給与1,000万円以上は39社
平均給与の最高は、不動産事業などを手掛けるヒューリックで1,708万1,000円(前年度1,760万9,000円)。2年連続で1,700万円台を維持した。
2位は三菱商事1,678万3,000円(同1,631万8,000円)、3位は伊藤忠商事1,627万8,000円(同1,565万7,000円)、4位は三井物産1,482万5,000円(同1,393万4,000円)、5位は住友商事1,356万3,000円(同1,437万円)と、総合商社が続く。
平均給与の増加率トップは、松井証券で前年度比24.3%増。業績好調で賞与が増加したほか、2020年度はコロナ禍での慰労として全社員に賞与1カ月分を支払い、平均給与を押し上げた。
平均給与1,000万円以上は39社で、前年度(42社)より3社減少した。また、900万円以上1,000万円未満が37社(前年40社)、800万円以上900万円未満125社(同139社)、700万円以上800万円未満298社(同334社)、600万円以上700万円未満614社(同651社)と、前年度を下回った。
一方、500万円以上600万円未満775社(同757社)、500万円未満571社(同496社)は増加した。
アンケートの詳細は 👇 こちらをご確認ください
給与:時間外労働の割増率とは? 2021.08.02
時間外労働の割増率とは?
労働基準法において、1週間について40時間を超えて労働させてはならない。そして1週間の各日については、1日について8時間を超えて労働させてはならない、と定められています。これが法律で決められている労働時間=法定労働時間です。これを超える労働時間を法定時間外労働時間といい、つまり時間外労働=残業時間です。この残業時間が残業手当として支払われる根拠になります。
一方で、各企業が就業規則等で定めている労働時間を所定労働時間といい、1日8時間以下であることが条件になっています。所定労働時間を超えた時間については、所定時間外労働時間といいます。
使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上で計算した割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条)。
割増率とは、労働基準法で定める法定労働時間を超えて労働したときに、通常の賃金に一定割合加算される賃金の割合のことです。具体的には2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率のことを表す。
割増率は?
●時間外労働 ⇒ 25%
●休日労働 ⇒ 35%
●深夜労働 ⇒ 25%
●時間外労働+深夜労働 ⇒ 25% + 25% = 50%
●休日労働+深夜労働 ⇒ 35% + 25% = 60%
●時間外労働(60時間を超過) ⇒ 50%
●時間外労働(60時間を超過)+深夜労働 ⇒ 50% + 25% = 75%
※ 60時間を超過した割増賃金率を適用するのは、当分の間中小企業等は行わない
(大企業等のみ)。
当分の間、中小企業に60時間を超過した割増賃金率を適用は行われませんでしたが、2023年4月から全面実施されることになりました。
●時間外労働
時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上となります。例えば、通常1時間当たり1,000円で働く労働者の場合、時間外労働1時間につき、割増賃金を含め1,250円以上支払う必要があります。
●休日労働
休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日(週1日又は4週を通じて4日。曜日は問いません。)に労働させることをいいます。休日労働に対する割増賃金は、通常の賃金の3割5分以上です。例えば、通常1時間当たり1,000円で働く労働者の場合、休日労働1時間につき、割増賃金を含め1,350円以上支払う必要があります。
休日労働が深夜業となった場合は6割以上(3割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要があります。しかし、法定休日には法定労働時間というものが存在しませんので、休日労働をさせた場合は時間外労働に対する割増賃金は発生しません。よって、休日労働に対する割増賃金と時間外労働に対する割増賃金は重複しません。
●深夜労働
深夜業とは、午後10時から翌日午前5時までの間に労働させることをいいます。深夜業に対する割増賃金は2割5分以上となります。例えば、通常1時間当たり1,000円で働く労働者の場合、深夜労働1時間につき、割増賃金を含め1,250円以上支払う必要があります。
時間外労働が深夜業となった場合、合計5割以上(2割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要があります。
各企業が就業規則等で定めている労働時間を所定労働時間といい、1日8時間以下であることが条件になっています。所定労働時間を超えた時間については、所定時間外労働時間といいます。
法定労働時間(1日8時間) > 所定時間外労働時間(法定内残業) > 所定労働時間
「所定時間外労働時間=法定内残業」については、法的には割増賃金の支払いは必要ありません。
給与:可処分所得とは? 2021.07.19
可処分所得とは?
可処分所得とは、会社員であれば給与やボーナスなどの個人所得から、税金や社会保険料などの非消費支出を差し引いた残りの手取り収入、つまり自分の意思で自由に使える部分を指します。
個人の購買力を測る際、ひとつの目安になります。可処分所得から消費支出(いわゆる生活費)を除いた部分が家計の貯蓄に回ります。可処分所得に対し、消費支出に回った額の比率を消費性向、貯蓄に回った額の比率を貯蓄性向といいます。
可処分所得は手取りのこと?
言い方を変えると可処分所得とは、一言で言えば給与の手取りです。給与の総額は額面(がくめん)と呼ばれていて、税金や社会保険料などが差し引かれた金額が手取りになります。家賃や食費、携帯電話などの生活費に使えるお金のことです。
◆ 給与の額面 - 税金 - 社会保険料 = 手取り = 可処分所得
税金と社会保険料って何?
毎月もらえる給与から差し引かれる税金と社会保険料は、どういったものがあるのでしょうか?
▶ 税金 … 所得税・住民税
▶ 社会保険料 … 健康保険・介護保険(40歳になった月から)・厚生年金・雇用保険
それぞれ目的・内容が違うため、計算される金額もバラバラになります。また控除される時期にも違いがございます。
給与明細はどこを見る?
可処分所得は、毎月計算された総支給額から控除を差し引いた「差引支給額」の欄に記載されている金額で、この金額が銀行口座に振り込まれます。税金や社会保険料の合計は「控除合計」、額面とは、この「総支給額」の欄を確認します。
仮に昇格して給与が上がったとしても、残念ながら、可処分所得が増えるわけではありません。税金や社会保険料は給与に応じて段階的に増える仕組みになっています。
可処分所得は給与の中から生活費に回せるお金のことで、年収の70~80%程度といわれています。つまり、20~30%は毎月の給与から差し引かれているものがあるということです。
可処分所得の年収に対する割合を可処分所得比率(可処分所得比率=可処分所得÷年収)とすると、年収が増えるほど、給与所得控除の割合が落ちていくことや、所得税率が上がっていくことから、可処分所得比率は減っていきます。つまり、稼ぐほど税率が上がっていくので、年収の増え具合ほどには可処分所得は増えないということになります。
給与:最低賃金とは? 2021.06.25
最低賃金とは?
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が1時間あたりの賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。具体的には、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。
最低賃金(地域別)_2020.pdf
特定最低賃金の審議・決定状況_2020.pdf
【答申のポイント】
令和2年度地域別最低賃金額については、新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ、引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当。 地方最低賃金審議会において、上記見解を十分に参酌しつつ、地域の経済・雇用の実態を見極め、地域間格差の縮小を求める意見も勘案しつつ、適切な審議が行われることを希望。 来年度の審議においては、新型コロナウイルス感染症等による様々な影響を踏まえながら、経済の好循環継続の鍵となる賃上げに向け、日本経済全体の生産性の底上げや、取引関係の適正化など、賃上げしやすい環境整備に不断に取り組みつつ、最低賃金については更なる引上げを目指すことが社会的に求められていることも踏まえ、議論を行うことが適当。
地域別最低賃金額改定の目安について_2020.07.22.pdf
2021年の政府としての考え方
経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)
第2章 次なる時代をリードする新たな成長の源泉~4つの原動力と基盤づくり~
3.日本全体を元気にする活力ある地方創り~新たな地方創生の展開と分散型国づくり~
(3)賃上げを通じた経済の底上げ
民需主導で早期の経済回復を図るため、賃上げの原資となる企業の付加価値創出力の強化、雇用増や賃上げなど所得拡大を促す税制措置等により、賃上げの流れの継続に取り組む。我が国の労働分配率は長年にわたり低下傾向にあり、更に感染症の影響で賃金格差が広がる中で、格差是正には最低賃金の引上げが不可欠である。感染症の影響を受けて厳しい業況の企業に配慮しつつ、雇用維持との両立を図りながら賃上げしやすい環境を整備するため、生産性向上等に取り組む中小企業への支援強化、下請取引の適正化、金融支援等に一層取り組みつつ、最低賃金について、感染症下でも最低賃金を引き上げてきた諸外国の取組も参考にして、感染症拡大前に我が国で引き上げてきた実績を踏まえて、地域間格差にも配慮しながら、より早期に全国加重平均1,000 円とすることを目指し、本年の引上げに取り組む。
最低賃金の決定基準
第3条(最低賃金の原則)
最低賃金は、労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。この3原則は、最低賃金の決定に当たっていずれも考慮されるべき重要な要素であって、そのうちの何に重点があり、何はこの次というような順位はつけ難い。3つの観点から総合勘案して最低賃金を決定すべきものである。
最低賃金の種類は?
最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
①「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
②「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で228件の最低賃金が定められています(令和2年9月1日現在)。
「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。
※ 地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
対象となる賃金は?
労働者に支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金です。残業代やボーナスは含まれませんので、注意が必要です。
最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。
【最低賃金の対象とならない賃金】
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金の計算方法
1.時間給の場合 時間給≧最低賃金額(時間額)
2.日給の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
3.月給の場合 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
4.出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
5.上記1~4の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。