③-1 社労士に労務相談できるテーマは、どういったものがありますか?

【経営者・人事労務責任者向け】

社労士に労務相談する内容とは?

 

社会保険労務士(以下、社労士)は、企業における採用から退職まで「従業員の労働・社会保険に関する諸問題」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。
一般的に人事・労務のコンサルタント業務は誰でも出来ますが、社労士は、法律で認められた唯一の労務管理コンサルタントです。社会保険労務士法では、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること」(同法第2条第1項第3)を社労士の仕事のひとつとして定めていることからもお分かりいただけるものと思います。

 

ではその人事・労務・社会保険のスペシャリストである社労士に、『どんなことが相談出来るの?』、『どのような内容を教えてくれるの?』、『相談費用は?』など疑問を抱えている経営者・人事労務責任者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。また経営者様おひとりで悩まれていることもあるのではないでしょうか。

社労士と顧問契約を結んだことがある方であればイメージをお持ちでしょうが、そうでない方もいらっしゃいますので、具体的に見てみましょう。

 

社労士の看板は?

よく“〇〇専門の社労士”と耳にしたことがありませんか?
例えば、助成金専門の社労士・障害年金専門の社労士・就業規則専門の社労士・給与計算アウトソーシングの社労士・会社の人事総務課そのものをアウトソーシング(外注委託)する社労士・就業規則+是正勧告(役所対応)の社労士・特定の業界にターゲットを絞った社労士・会社設立に絞った社労士など多岐にわたっています。いままでの社労士の方の経歴、得意分野に絞った活動を行っているのでしょう。

TS人事労務オフィスでは〇〇専門と明確なメッセージは出していませんが、

企業向けにサービスを展開

しています。もし社労士に相談して、御社の労働環境をよりよくしたいと考えていらっしゃる経営者・人事労務責任者の方は、ぜひ続きもご覧ください。

 

社労士に労務相談すべき事案 1.就業規則の作成・変更

 

就業規則の場合、常時10人以上の従業員を使用する場合には、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出なくてはなりません(労働基準法89条)。そのため、現時点で数人の従業員だけでも、徐々に規模が大きくなって従業員を増やした場合は当然就業規則が必要になります。ですがこのようなご時世です、人数にかかわりなく就業規則の作成をお勧めいたします。

就業規則とは?       ☚ 説明あり

誰かに頼むとお金もかかるし、自分のところで作ることにした場合は、どこかのモデル就業規則をベースに社内担当部署で作成は出来るかもしれません。ただし出来栄えは?・・・。そのときは、本来払わなくてもよかった余計な人件費コスト・また労働トラブルにご注意ください。その理由は、・・・

 

「法制度の問い合わせ」・「労働基準法等の違反の疑い」ともに1年間だけですが、かなりの件数がございます。きちんと対応していれば防ぐ事が出来ていたかもしれません。

このことから労務相談すべき事案理由として、
◆ 会社の方針と就業規則が合致出来ているか?
◆ 就業規則と会社の活動実態が合致出来ているか?
などクリアすべきポイントがございます。
クリアすべきポイントには法律対応も含まれるので、専門家(社労士)が関わる方が望ましいと言われる理由です。

 

社労士に労務相談すべき事案 2.人事・賃金制度などの規則制定・改変

就業規則も含めて人事制度・賃金制度は企業活動を進めていく上で、根幹になるものです。


 

全部が必要かは企業の状況によると思いますが、仮にどれかひとつでも作成しようとすると、他に影響するものも出てきます。そういう部分で齟齬がないようにきちっとした制度を作り上げる必要がございます。法令違反はもちろんのこと、経営体力・その時の会社業績を加味した上で決めることや、他社の事例・状況を見ながら、効果が出るような進め方が必要です。

参考にできる書籍も書店で販売されているため、社内で作ることも就業規則同様可能です。・・・ですがこれも就業規則同様の理由で、お考えいただければおわかりかと思います。出来るなら社労士へお任せいただくのが望ましいです。

 

社労士に労務相談すべき事案 3.職場のトラブル

 

企業内で起こるトラブルのほとんどは、社労士が対応可能です。トラブルが発生した原因・背景を双方から話を伺い、原因を確認した上で対応を取ります。時間を長引かせたり、対応を怠ると後々さらに大きなトラブルへ発展してしまうからです。
適正な手段でトラブルを収めることにも、社労士は役に立ちます。

本来は、トラブルが起きないように制度を整え、また仕組みを作ること、トラブルの種を積むことも社労士の役目だと考えております。

労務トラブル        ☚ 説明あり


社労士に労務相談すべき事案 4.法改正対応の必要性

 

労働関連法や社会保険に関する法令は、毎年のように次々に改正されます。

時間外労働の上限規制           ☚ 説明あり
有給休暇の取得義務             ☚ 説明あり
70歳定年制とは?              ☚ 説明あり
65歳定年制とは?              ☚ 説明あり
週休3日制とは?               ☚ 説明あり
勤務間インターバルとは?         ☚ 説明あり
働き方改革とは?               ☚ 説明あり
同一労働同一賃金とは?          ☚ 説明あり

まず、法令が新しく出来た、法改正が行われたことの情報をどうやって入手するかが一番重要になります。その上で、御社にとって対応しなければならない課題なのか、何もする必要がないのか、判断が必要になります。対応する必要が生じれば、どの部分を追記・修正するのか確認が出てきます。場合によっては、就業規則などの改定が必要な項目もあります。
このことを社内の担当部署で完結することは、なかなかハードルが高いでしょう。社労士が関わる方が望ましいと言われる理由です。

追記・修正が必要な規定が未対応により、法令に違反してしまっては元も子もありません。自らトラブルをまき散らしているようなものです。

 

社労士に労務相談すべき事案 5.助成金

 

助成金といってもその種類・数はとても多くて、しかもそれぞれ複雑な支給要件が記載されています。そのため、どれが御社にとって受給できる可能性があるのかを判断するのは、難しいと思います。

助成金        ☚ 説明あり

助成金申請は、いくつもの申請書類が必要な場合が多く、そのため、申請書類一式を揃えるだけでも、手間暇がかかるものです。しかも業務の繁閑に関係なく、申請期限に合わせて提出しなければなりません。しかも記載ミスが見つかると、修正するためにさらに時間が掛かることになります。

社労士に依頼すれば、こういった申請まで任せられるため、企業側の労力・時間をかける必要がなくなり、業務に集中することが出来ます。

 

社労士に労務相談すべき事案 6.他社傾向・トレンド

 

御社の経営者・人事労務責任者の方々も、他社の特に経理・人事・総務などの内部情報を手に入れるのは困難です。仲が良い経営者同士でも、そのような話はあまり出来ないのではないでしょうか。だから隣の会社、取引先、世間の流れなど教えてほしいと思っていることはたくさんあるのではないでしょうか。それに経営者の知り合いが多数いたとしても、細かい人事制度・賃金制度・就業規則などきちんと把握している方は、そうはいないものです。

だから日頃から様々な会社と付き合いのある社労士であれば、他社の状況・傾向・トレンドも情報交換が出来ると思います。

ここまで一般的な相談内容を紹介してきましたが、内容としてはまだまだたくさんございます。大きい項目で6つほどご紹介いたしましたが、経営者・人事労務責任者の方々が日頃疑問に思っていることなど抱え込まずに何でも聞いて下さい。

それと上記に記載した内容だと費用はいくらかかるのか?が気になる点かと思います。

報酬体系        ☚ 説明あり

に記載しているので参照ください。

 

TS人事労務オフィスでの労務相談メリット

 

先ほど、6つほど相談すべき事案ということで紹介しましたが、どれも自力でやろうと思うととても大変ですとお伝えしました。もしTS人事労務オフィスに契約などお願い・お任せすることとした場合、メリットがあるのでご紹介いたします。

◇ ムダな時間の削減

現在便利な世の中です、仕事でわからないことがあっても、インターネットで調べることが出来ます。だから「わざわざ費用をかけて社労士に相談する必要はない」と感じる方もいるでしょう。しかし企業で起こる課題は様々あって、求めていた答えがWebサイトで探し出せることが出来るかわかりません。
書籍・雑誌でも一緒です。時間が経過した古い書籍だと、書かれている内容が今の法令となっているか確認する時間や手間も大きなコストです。社労士に相談すれば、そのコストはかかりません。

 経営者・人事労務責任者・担当者の安心・信頼

労働法や社会保険など法令に書かれていることは、とてもわかりづらいです。さらにその法令が年々改正されるため、人事・労務関係者などは勉強が欠かせません。それでも自社のケースに当てはめてみると、判断に困ることが当然ながら起こります。そんなとき社労士に相談・確認が出来ると、経営者・人事労務責任者も安心することが出来るのではないでしょうか。可能なら顧問契約を結び、いつでも相談できる社労士がいる環境が最も望ましいです。

◇ わかりやすい説明

さきほど、『労働法や社会保険など法令に書かれていることは、とてもわかりづらいです。』といいましたが、これは法律用語・専門用語で書かれていることが原因です。TS人事労務オフィスでは出来る限り、諸法令をわかりやすい言葉で説明いたします。
わかりやすい言葉で説明すると、受け取る側の理解も進み、お互いの意思の疎通がしやすく、仕事も円滑に進められます、重要なポイントです。

 労務管理のノウハウ

わかりやすい言葉で説明することで、労務管理についての知識を吸収することが出来ます。そうすることで、御社の労務管理の基盤を構築することが出来ます。昭島・多摩地区で就業規則の作成に対応し加えて、多くの企業で相談を受けてきて対処してきたTS人事労務オフィスでは、多くの独自ノウハウを持っています。そのノウハウを御社の場面場面で提案することによって、効率的に業務を進められたり、トラブル防止に繋がることも出来ます。

 経験豊富

多くの相談を受けて対応した経験、そこから得られた知識はとても貴重で、ノウハウとなっています。またTS人事労務オフィスでは、顧問契約先へ月次レポートを作成しており、内容は人事関係となっております。レポート実績が芳しくないとき、間違った方向に進みそうなときには、厳しいことを言わなければいけない場面も出てくるかもしれません。

 

 企業体力・企業業績への影響も考慮

TS人事労務オフィスでは、企業業績・これまでの活動実績など場合によっては資金繰りも実情に照らし合わせながら、サポートさせていただくべきと考えております。つまり社労士・専門家として、企業の人事・総務/労務の部署と一緒に仕事をしていく上で、人事・総務/労務のことだけ考えながらではなく、企業全体も考慮しながら行うということです。例えば、ある制度を見直した結果、企業業績が急速に悪化してしまったというのでは本末転倒です。サポートさせていただく上で、企業が持続的に発展することが最終目標なので、それに沿わないことはすべきではない、又は時期を考える必要があります。社労士・専門家として、労働・職場環境の改善・より良い人事施策を通じて、企業業績が好転する/好転できるようなサポートがTS人事労務オフィスの役割です。

 

まとめ

TS人事労務オフィスは企業向けにサービスを展開している社労士事務所です。労務相談する内容としては、就業規則の作成・変更、人事制度・賃金制度などの規則制定・改変、職場のトラブル、法改正対応の必要性、助成金、他社傾向・トレンドなど様々です。相談するメリットとして、ムダな時間の削減、経営者・人事労務責任者の安心・信頼、わかりやすい説明、労務管理のノウハウ、経験豊富、企業体力・企業業績への影響も考慮などが挙げられます。

日頃、人事や労務関連で疑問に思うことも多いと思います。経営者・人事労務責任者が自分で調べて疑問を解消しようと思ったら、時間が足りず本業に影響を及ぼすことになりかねません。そんな時には、TS人事労務オフィスに相談するのがいちばんの近道です。単に業務上の問題だけでなく、日々の企業経営に対する助言やアドバイスなども期待できます。企業経営をより良いものにするためにも、TS人事労務オフィスの活用をお考え下さい。

 

 

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