労働保険という言葉を聞いて、思い浮かべることはなんでしょうか?保険とあるので、保険料の支払いをしないといけないようなイメージがあるかもしれません。間違いではありませんが、他の側面もあるのでその内容も見てみましょう。
目次
1. 労働保険とは?
2. 労働保険の一部である労災保険とは?
3. 労働保険の一部である雇用保険とは?
4. 労働保険の手続きを怠るとどうなるのか
5. 労働保険料とは?
6. 労働保険の年度更新とは?
7. 労働保険料の算定基礎調査とは?
8. 労働保険にて作成する書類等
労働保険とは?
『労働保険』とは、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険の総称をいいます。
労働者災害補償保険は労災保険ともいい、仕事中にケガや病気、障害を負ったり、亡くなったりしたときに、労災保険を管掌している国から保険給付という形で労働者・遺族に対して行われるものです。
言い方を変えると、労働者が業務上の事由または通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
もう一方の雇用保険は、働いていた労働者が失業したりして雇用の継続が困難になるなどした場合に、雇用保険を管掌している国から、労働者に対して必要な給付を行います。
言い方を変えると、雇用保険は、労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付及び育児休業給付を支給する。また失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための二事業を行う。つまり雇用に関する総合的機能を有する制度になります。
【 労働保険事務を行う行政機関 】
労働保険の一部である労災保険とは?
労働者災害補償保険は労災保険ともいい、仕事中にケガや病気、障害を負ったり、亡くなったりしたときに、労災保険を管掌している国から保険給付という形で労働者・遺族に対して行われるものです。
どういう会社が適用されて、どういう労働者が適用されるのでしょうか?
◆ 労働保険の一部である労働者災害補償保険(労災保険)法の適用事業について
1. (強制)適用事業
労働者を1人でも使用する事業は、その業種や事業規模に関わらず、すべて適用事業となります。
2. 暫定任意適用事業
〇 常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農業(畜産・養蚕の事業を含む)
〇 労働者を常時には使用せず、かつ、年間使用延労働者数が300人未満である個人経営の林業
〇 常時5人未満の労働者を使用する個人経営の水産業であって、総トン数5トン未満の河川・湖沼などを操業するもの
3. 適用の単位
労働者単位で適用されるものではなく、事業所単位で適用される。
4. 適用除外
〇 国の直営事業
〇 官公署の事業
◆ 労働保険の一部である労働者災害補償保険(労災保険)法の適用労働者の範囲について
1. 労働者の範囲
適用事業に使用される労働者で、賃金を支払われるものであって、雇用形態に関わらず事業主との間に使用従属関係を有している者となります。
◆ 労災保険制度の概要
労働保険の一部である雇用保険とは?
雇用保険は、労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付及び育児休業給付を支給する。また失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための二事業を行う。つまり雇用に関する総合的機能を有する制度になります。
どういう会社が適用されて、どういう労働者が適用されるのでしょうか?
◆ 労働保険の一部である雇用保険法の適用事業について
1. 適用事業
労働者を1人でも雇用する事業は、その業種や事業規模に関わらず、すべて適用事業となります。ただし、農林水産の事業のうち一部の事業は、当分の間、任意適用事業(暫定任意適用事業)とされています。
2. 暫定任意適用事業
個人経営の農林水産業(農業用水供給事業、もやし製造業を除く。)で、雇用している労働者が常時5人未満の事業は、暫定任意適用事業となります。ただし、暫定任意適用事業の事業主であっても、雇用する労働者の2分の1以上が加入を希望するときは、労働局長に任意加入の申請を行わなければなりません。認可された場合は加入に同意しなかった労働者も含め、すべて被保険者となります。
3. 適用の単位
雇用保険は、経営組織として独立性をもった事業所単位で適用されます。支店や工場などでも、人事、経理、経営管理などの面である程度独立して業務を行っていれば個々に手続を行います。独立性のない支店等の場合は、ハローワーク(公共職業安定所長)の承認を受けて本社等で一括して手続を行うことになります。
◆ 労働保険の一部である雇用保険法の被保険者(労働者)について
1. 被保険者の範囲
適用事業主に雇用されている労働者は、本人の意思にかかわらず、原則として被保険者となります。
2. 被保険者の種類
被保険者には、次の4つの種類があります。
(1) 一般被保険者
高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者以外の被保険者をいいます。
(2) 高年齢被保険者
65歳以上の被保険者であって、「短期雇用特例被保険者」および「日雇労働被保険者」に該当しない者をいいます。
(3) 短期雇用特例被保険者
季節的に雇用される者のうち次のいずれにも該当しない者のことをいいます。
〇 4か月以内の期間を定めて雇用される者
〇 1週間の所定労働時間が30時間未満である者
この場合の「季節的に雇用される者」とは、季節的業務に期間を定めて雇用される者または季節的に入・離職する者のことをいいます。
なお、短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上となるに至ったときは、その1年以上雇用されるに至った日以後は、特例被保険者でなくなり、一般被保険者(65歳未満)または高年齢被保険者(65歳以上)となります。
また、同一事業所に連続して1年未満の雇用期間で雇用され、極めて短期間の離職期間で入離職を繰り返し、その都度特例一時金を受給しているような労働者については、原則として、以後は、一般被保険者として取り扱うこととなります。
(4) 日雇労働被保険者
日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される者をいいます。
3. 被保険者とならない者(適用除外)
(1) 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
(2) 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
(3) 季節的に雇用される者であって、次のいずれにも該当しない者
〇 4か月以内の期間を定めて雇用される者
〇 1週間の所定労働時間が30時間未満である者
(4) 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校または同法第 134条に規定する各種学校の学生または生徒
(5) 船員であって、特定漁船以外の漁船に乗り組むために雇用される者(1年を通じて船員として雇用される場合を除く)
(6) 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の求職者給付および就職促進給付の内容を超えると認められる者
◆ 雇用保険制度の概要
雇用保険で必要になる手続とは?
主なものとして一例を挙げると
< 適用事業所についての諸手続き >
〇 事業所を新たに設置したとき
〇 事業所の所在地、名称、および事業主の住所、名称、氏名、事業の種類に変更があったとき
〇 事業を廃止・休止したとき、または雇用する労働者がいなくなったとき
〇 労働保険料の申告・納付に関係する事務をまとめて処理したいとき
〇 事業主が行うべき事務を工場長、支店長等に代理させるとき、またはその代理人を解任したとき
〇 施設が適用事業所にあたらないとき
< 被保険者についての諸手続き >
〇 被保険者となる労働者を新たに雇用したとき
〇 離職等により被保険者でなくなったとき
〇 昭和56年7月以前から被保険者となっている方の届出について
〇 被保険者が転勤したとき
〇 被保険者が氏名を変更したとき
このようなものがございます。
雇用保険の適用事業所が行わなければならない手続は「雇用保険法」と「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の2つの法律に定められています。したがって、適用事業所についての提出書類は、雇用保険の(事業所及び被保険者に関する)提出書類と、労働保険の(保険料に関する)提出書類の両方を提出しなければなりません。
また、労働保険の手続については、事業所の事業内容(一元適用事業であるか二元適用事業であるか)によって提出先と提出書類が異なりますのでご注意ください。
労働保険の手続きを怠るとどうなるのか
労働保険は政府が管理し、運営する強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は労働保険の成立手続きを行い、労働保険料を納めなければなりません。成立手続きを行わない事業主に対しては、最終的な手段として、政府の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際、政府は遡って労働保険料を徴収するほか、追徴金を徴収することとなります。
また、政府は事業主が故意又は重大な過失により労働保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労災に該当する事故が発生し、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。
会社において、労働保険・社会保険への適正な加入は、従業員が安心していきいきと働ける職場環境づくりには欠かせないものです。
これらの手続きを行わずにいると、従業員の労働災害や失業、病気やケガ、あるいは定年後の年金などについて、給付を受けられないなどの重大な不利益につながってしまいます。また、CSR(企業の社会的責任)やコンプライアンス(法令順守)の視点からも大変重要です。
労働保険は、国が管理・運営しております。手続きが行われていない段階で労災保険の給付が行われた、また雇用保険の給付が行われたことが起こると、労働保険の手続きが行われていないことがすぐに行政官庁でわかります。
この際、手続きが完了していない場合はすみやかに手続きをしましょう。
労働保険料とは?
労働保険給付は、労災保険・雇用保険両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労災保険と雇用保険の保険料を、あわせて「労働保険料」といいます。
労働保険料 = 賃金総額 × 労災保険率 + 賃金総額 × 雇用保険率
労働保険料を分解するとこのようになります。
労働保険料の計算の仕方はわかりました。では労働保険料の負担割合はどうなっているのでしょうか?
(1) 労働者(被保険者)の負担(数値は下記参照)
労災保険については全額事業主負担になるため、労働者は負担しません。
雇用保険については、雇用保険二事業以外を折半しています。
(2) 事業主の負担(数値は下記参照)
労災保険については全額事業主が負担しています。
雇用保険については、雇用保険二事業全額とそれ以外を労働者と折半しています。
※ 余談になりますが、労働者負担の保険料については、毎月の給与から控除されるので、給与計算を行う上で関係してきます。
労働保険の年度更新とは?
労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。
これを「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署、都道府県労働局及び金融機関で手続を行うことになります。
ごちゃごちゃ書いてしまっているのでわかりづらいですね。簡単に言うとその年度(4月1日から翌年3月31日まで)の保険料を6月1日から7月10日の間に一旦先払いしましょう、ということです。だれも先のことはわからないので、当然概算になります。その後、年度の期間(3月31日)が過ぎてから、最終的に確定したデータで計算してもらい保険料を確定しましょう。それが6月1日から7月10日の期間までに保険料を確定して、併せて支払もしてください、ということです。・・・ん?先払いの期間と同じですね。偶然でしょうか。
そうではありません。前年度の保険料の確定と次年度の先払い(概算)を同時に計算してもらい、保険料を払う仕組みにしているためです。別々ではなくて、あくまで同時処理です。同じ書類に記入するので、その意味が実物の書類を見れば分かります。
【 労働保険料の算出方法 】
労働保険料 = 労働者に支払った賃金総額 × 保険料率
「労働者に支払った賃金総額」とは、いつ、賃金のどの分でしょうか?
労働保険の保険料は、保険年度を単位として計算されることになっています。その期間は、年度と一緒で4月1日から翌年3月31日までの1年間です。そのため会社の決算期とズレが生じるかもしれませんが、この期間で行うことになっています。
●労働者は基本的にすべて対象になりますが、取締役の方は労働者ではないので除きます。
●賃金についても、労働の対償として支払うすべてのものが基本的に対象になります。
4月1日から翌年3月31日までの1年間に支払が確定した賃金で、実際に支払が行われていないものも加えて計算します。また期間の途中で入社した方、期間の途中で退社した方も賃金に含めて計算します。
保険料率については、雇用保険料率と労災保険料率の2種類があり、年度により多少変動がありますが、2021年度はこのようになっています。
これで労働保険料の計算は出来ますが、「労働者に支払った賃金総額」の計算資料として『確定保険料・一般拠出金 算定基礎賃金集計表』がございます。月別に計算をしていけば集計できるようになっています。
ここまで出来れば、労働保険料の処理は大方出来ているのではないでしょうか。申告書の方はともかく納付について確認しましょう。
規模の大きい会社や労働者が多い会社については、労働保険料が高額になる可能性があります。資金繰りに問題ない会社であればいいのですが、そうでない会社もございます。そのため分割納付の仕組みがありますので確認しましょう。
概算保険料額(先払いの保険料金額)が40万円(労災保険又は雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に延納(分割納付)することが出来ます。
活用するかどうかは、会社の実情・資金繰りを勘案しながら検討してみてはいかがでしょうか。
申告書の提出の前に、チェックポイントがありますのでご紹介いたします。これがクリア出来たらOKではないでしょうか。
最後に、労働保険料の提出で、特定の法人について電子申請が義務化されました。ご注意ください。
労働保険料の算定基礎調査とは?
労働基準監督署から『労働保険料の算定基礎調査』を実施したいという通知が届きました。算定基礎調査とはどのような調査なのでしょうか?
都道府県労働局または労働基準監督署では、事業所が申告納付した労働保険料が正しく計算されているかを調査する『労働保険料算定基礎調査』というものがあります。労働保険概算・確定保険料申告書を提出しているので、この内容が正しく計算されたものなのかどうかを確認するために、定期的に算定基礎調査を実施しています。
調査対象となる事業所は、いままでこの調査を受けたことがない事業所や直近の調査から時間が経過している場合は可能性が高くなります。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律で保険料を徴収する権利を(時効が)2年と定めています。そのため調査の対象期間となるのは、労働保険料を申告した直近の2年度分となります。算定基礎調査の際に、労働保険料の申告に誤りがあって保険料の過不足が判明した場合には、不足の保険料と追徴金(10%)が徴収され、逆に保険料が多かった場合には、差額が還付されます。
労働保険料の計算自体はシンプルなので間違えることはないでしょうが、そこに至るまでの項目が多岐にわたるため、誤りが起きてしまう原因にもなります。労働保険料のチェックポイントを今一度見直してみてはいかがでしょうか。
このように、労働保険・社会保険の手続きは、制度の複雑化に伴い、書類の作成に時間を費やす等、経営者・人事労務担当者の皆様の大きな負担となっています。
また、労働保険料の年度更新や標準報酬月額を決定する算定基礎業務は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的な知識が必要となり、申告額に誤りがあると追徴金や延滞金を徴収されることもあります。本業に専念するためにも社労士に依頼してみませんか?
労働保険にて作成する書類等
〇 労災保険に関する手続
療養(補償)給付たる療養の給付請求書
療養(補償)給付たる療養の費用請求書
療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届
休業(補償)給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書
労働者死傷病報告
障害補償給付支給請求書・障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金支給申請書
障害補償年金・障害年金前払一時金請求書
遺族補償年金支給請求書・遺族特別支給金・遺族特別年金支給申請書
遺族補償年金・遺族年金前払一時金請求書
遺族補償一時金支給請求書、遺族特別支給金・遺族特別一時金支給申請書
葬祭料請求書
介護補償給付・介護給付支給請求書
第三者行為災害届(業務災害・通勤災害)
障害給付・遺族年金・遺族一時金・葬祭給付請求書
未支給の保険給付支給請求書・未支給の特別支給金支給申請書
特別加入申請書(中小事業主等)
〇 雇用保険に関する手続
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険適用事業所廃止届
雇用保険事業主事業所各種変更届
雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届
雇用保険事業所非該当承認申請書
雇用保険事業所非該当承認申請調査書
雇用保険被保険者資格取得届
個人番号登録・変更届
雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者離職証明書
雇用保険被保険者転勤届
雇用保険被保険者証再交付申請書
受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
高年齢雇用継続給付支給申請書
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
育児休業給付金支給申請書
介護休業給付金支給申請書
〇 労働保険徴収法に関する手続
労働保険:保険関係成立届(継続)
労働保険:保険関係成立届(有期)
労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書
労働保険 概算保険料申告書(途中成立)
労働保険 概算・確定保険料申告書(年度更新用)
労働保険 確定保険料申告書(保険年度途中で解散等)
労働保険 概算保険料申告書(有期事業)
労働保険 確定保険料申告書(有期事業)
労働保険一括有期事業報告書(建設の事業)
〇〇年度一括有期事業総括表(建設の事業)
労働保険労働保険料還付請求書
労働保険名称、所在地等変更届
労働保険代理人選任・解任届
主な書類関係は上記に記載している内容になります(これだけでも数が多く大変です)が、これがすべてではありません。
行政官庁へ届け出る書類以外でも職場内で使用している資料もお手伝いいたします。
TS人事労務オフィスとの取引メリット
もしTS人事労務オフィスに契約などお願い・お任せすることとした場合、メリットがあるのでご紹介いたします。
◇ ムダな時間の削減
現在便利な世の中です、仕事でわからないことがあっても、インターネットで調べることが出来ます。だから「わざわざ費用をかけて社労士に相談する必要はない」と感じる方もいるでしょう。しかし企業で起こる課題は様々あって、求めていた答えがWebサイトで探し出せることが出来るかわかりません。
書籍・雑誌でも一緒です。時間が経過した古い書籍だと、書かれている内容が今の法令となっているか確認する時間や手間も大きなコストです。社労士に相談すれば、そのコストはかかりません。
◇ 経営者・人事労務責任者・担当者の安心・信頼
労働法や社会保険など法令に書かれていることは、とてもわかりづらいです。さらにその法令が年々改正されるため、人事・労務関係者などは勉強が欠かせません。それでも自社のケースに当てはめてみると、判断に困ることが当然ながら起こります。そんなとき社労士に相談・確認が出来ると、経営者・人事労務責任者も安心することが出来るのではないでしょうか。可能なら顧問契約を結び、いつでも相談できる社労士がいる環境が最も望ましいです。
◇ わかりやすい説明
さきほど、『労働法や社会保険など法令に書かれていることは、とてもわかりづらいです。』といいましたが、これは法律用語・専門用語で書かれていることが原因です。TS人事労務オフィスでは出来る限り、諸法令をわかりやすい言葉で説明いたします。
わかりやすい言葉で説明すると、受け取る側の理解も進み、お互いの意思の疎通がしやすく、仕事も円滑に進められます、重要なポイントです。
◇ 労務管理のノウハウ
わかりやすい言葉で説明することで、労務管理についての知識を吸収することが出来ます。そうすることで、御社の労務管理の基盤を構築することが出来ます。昭島・多摩地区で就業規則の作成に対応し加えて、多くの企業で相談を受けてきて対処してきたTS人事労務オフィスでは、多くの独自ノウハウを持っています。そのノウハウを御社の場面場面で提案することによって、効率的に業務を進められたり、トラブル防止に繋がることも出来ます。
◇ 経験豊富
多くの相談を受けて対応した経験、そこから得られた知識はとても貴重で、ノウハウとなっています。またTS人事労務オフィスでは、顧問契約先へ月次レポートを作成しており、内容は人事関係となっております。レポート実績が芳しくないとき、間違った方向に進みそうなときには、厳しいことを言わなければいけない場面も出てくるかもしれません。
◇ 企業体力・企業業績への影響も考慮
TS人事労務オフィスでは、企業業績・これまでの活動実績など場合によっては資金繰りも実情に照らし合わせながら、サポートさせていただくべきと考えております。つまり社労士・専門家として、企業の人事・総務/労務の部署と一緒に仕事をしていく上で、人事・総務/労務のことだけ考えながらではなく、企業全体も考慮しながら行うということです。例えば、ある制度を見直した結果、企業業績が急速に悪化してしまったというのでは本末転倒です。サポートさせていただく上で、企業が持続的に発展することが最終目標なので、それに沿わないことはすべきではない、又は時期を考える必要があります。社労士・専門家として、労働・職場環境の改善・より良い人事施策を通じて、企業業績が好転する/好転できるようなサポートがTS人事労務オフィスの役割です。
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