標準報酬月額を決定する算定基礎業務(定時決定)が代表的な業務の社会保険とは?社労士が解説します。
社会保険という言葉を聞いて、思い浮かべることはございますか?保険とあるので、保険料の支払いをしないといけないようなイメージがあるかもしれません。間違いではありませんが、他の側面もあるのでその内容も見てみましょう。
目次
1. 社会保険とは?
2. 社会保険の一部である健康保険とは?
3. 社会保険の一部である厚生年金保険とは?
4. 社会保険料を導くために使う標準報酬月額とは?
5. 社会保険料を導くために使う標準報酬月額の決定方法は?
6. 健康保険・厚生年金保険の社会保険料はいくら?
7. 社会保険にて作成する書類等
社会保険とは?
『社会保険』とは、健康保険法による健康保険及び厚生年金保険法による厚生年金保険の総称をいいます。
労働保険との関係を付け加えておくとこのようになっています。
健康保険は、労働者又はその被扶養者の業務災害(仕事中)以外のケガや病気、障害を負ったり、亡くなったり、出産したときに、国から保険給付という形で行われるものです。
言い方を変えると、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
もう一方の厚生年金保険は、働いている労働者の老後、病気やケガから障害を負ったり、亡くなったりしたときに国から、労働者・遺族に対して必要な保険給付を行います。
言い方を変えると、厚生年金保険は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
【 社会保険事務を行う行政機関 】
社会保険の一部である健康保険とは?
健康保険は、労働者又はその被扶養者の業務災害(仕事)以外のケガや病気、障害を負ったり、亡くなったり、出産したときに、国から保険給付という形で行われるものです。
どういう会社が適用されて、どういう労働者が適用されるのでしょうか?
◆ 社会保険の一部である健康保険法の適用事業について
1. 適用事業所
〇 法定16業種(※)の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
〇 国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
※ 法定16業種
① 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
② 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
③ 鉱物の採掘又は採取の事業
④ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
⑤ 貨物又は旅客の運送の事業
⑥ 貨物積卸の事業
⑦ 焼却、清掃又はとさつの事業
⑧ 物の販売又は配給の事業
⑨ 金融又は保険の事業
⑩ 物の保管又は賃貸の事業
⑪ 媒介周旋の事業
⑫ 集金、案内又は広告の事業
⑬ 教育、研究又は調査の事業
⑭ 疾病の治療、助産その他医療の事業
⑮ 通信又は報道の事業
⑯ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
法定16業種以外
❶ 第一次産業(農林、水産、畜産業)
❷ 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等)
❸ 法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士等の事業所)
❹ 宗教業(神社、寺院、教会等)
2. 任意適用事業所
〇 適用事業所以外の事業所は、厚生労働大臣の認可を受けて、適用事業所とすることが出来る。
〇 厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
※ ただし適用事業所への希望があったとしても、認可のための申請をしなければいけないわけではない(しなくても構わない)。
◆ 社会保険の一部である健康保険法の適用労働者の範囲について
1. 労働者の範囲
適用事業所に使用される労働者は、適用除外を除き健康保険が適用される。
2. 適用除外
適用事業所に使用されていてもこの条件に当てはまれば健康保険が適用されない。
〇 船員保険の被保険者
〇 臨時に使用される者
・ 日々雇い入れられる者
・ 2か月以内の期間を定めて使用される者
〇 事業所で所在地が一定しないものに使用される者
〇 季節的業務に使用される者(4か月以内)
〇 臨時的事業の事業所に使用される者(6か月以内)
〇 国民健康保険組合の事業所に使用される者
〇 後期高齢者医療の被保険者等
〇 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者
〇 事業所に使用される者であって、その1週間または1カ月間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者に該当しており、加えて次の4つのどれかの要件に該当する者
(1) 1週間の所定労働時間が20時間未満であること
(2) 事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと
(3) 報酬について、1カ月88,000円未満であること
(4) 高等学校の生徒、大学の学生であること
◆ 健康保険制度の概要
社会保険の一部である厚生年金保険とは?
厚生年金保険は、働いている労働者の老後、病気やケガから障害を負ったり、亡くなったりしたときに国から、労働者・遺族に対して必要な保険給付を行います。
どういう会社が適用されて、どういう労働者が適用されるのでしょうか?
◆ 社会保険の一部である厚生年金保険法の適用事業について
まず、勤めている事業所がどのような扱いになっているかで、対応が異なります。
強制適用事業所は、言葉通り厚生年金に加入しないといけない。任意適用事業所は、どちらでも構わないが、基本は加入する方向にある。
法定16業種
① 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
② 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
③ 鉱物の採掘又は採取の事業
④ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
⑤ 貨物又は旅客の運送の事業
⑥ 貨物積卸の事業
⑦ 焼却、清掃又はとさつの事業
⑧ 物の販売又は配給の事業
⑨ 金融又は保険の事業
⑩ 物の保管又は賃貸の事業
⑪ 媒介周旋の事業
⑫ 集金、案内又は広告の事業
⑬ 教育、研究又は調査の事業
⑭ 疾病の治療、助産その他医療の事業
⑮ 通信又は報道の事業
⑯ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
法定16業種以外
❶ 第一次産業(農林、水産、畜産業)
❷ 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等)
❸ 法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士等の事業所)
❹ 宗教業(神社、寺院、教会等)
任意適用事業所の事業主は、厚生年金保険の対象者となれる者の2分の1以上の同意を得て申請し、厚生労働大臣の認可を受けて、適用事業所とすることができる。
厚生年金保険の対象者となれる者 ≠ そこで働いている人全員
◆ 事業所が厚生年金保険の対象条件をクリアしたら、どういう人が対象者になれるのか?
適用事業所(任意適用事業所含む)に使用される70歳未満の者は資格対象者となる。
複雑な要件もなくこれだけです。
※ 任意適用事業所の認可を受けるときに同意をしなかった者も含めて資格対象者になる
※ 70歳以上の者は、原則資格対象者とならない。
いつから対象者になる年齢条件・制限はない。ということは18歳から適用事業所で使用されているならば、その時点で、資格対象者となる。
対象者の資格がなくなるのは、
● 70歳になったとき
● 死亡したとき
● 事業所に使用されなくなったとき(退職) これだけ
そもそも資格対象者になれない者=適用除外
❶ 臨時に使用される者であって、日々雇入れられる者
❷ 臨時に使用される者であって、2カ月以内の期間を定めて使用される者
❸ 所在地が一定しない事業所に使用される者
❹ 季節的業務に使用される者(4カ月以内)
❺ 臨時的事業の事業所に使用される者(6カ月以内)
❻ 外国の法令の適用を受ける者であって所定の要件に該当する者
❼ 事業所に使用される者であって、1週間または1カ月間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者に該当しており、加えて次の4つのどれかの要件に該当する者
(1) 1週間の所定労働時間が20時間未満であること
(2) 事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと
(3) 報酬について、1カ月88,000円未満であること
(4) 高等学校の生徒、大学の学生であること
健康保険・厚生年金保険ともに同じです。
❼の適用除外に当てはまらないで、 ⇒ 経過措置中
① 従業員数が501人以上の会社で働いている または
② 従業員数が500人以下の会社で働いていて、社会保険に加入することについて
労使で合意がなされているのであれば資格対象者になります。
※ 近年、適用除外に当てはまる労働者を厚生年金の対象者とする方向で国は動いています。
<例外>
70歳以上の者は、原則資格対象者とならない。
例外扱いとして、厚生年金の老齢・退職を支給事由とする年金給付の受給権がない場合は、資格対象者となる。
2015年10月2日・厚生労働省の部会にて「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」資料より拡大対象者を約400万人と算定した。
◆ 厚生年金保険制度の概要
ここまで健康保険・厚生年金保険と見てきましたが、制度として共通する内容が多いのが特徴です。
社会保険料を導くために使う標準報酬月額とは?
標準報酬月額とは、毎月の給与(報酬)から健康保険料・厚生年金保険料を徴収しますが、毎月の各保険料を計算しやすくするための基準となる金額です。
● 健康保険
健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率 ( ※ 9.84% )
単純に 給与(報酬) × 健康保険料率 ( ※ 9.84% ) ではありません。
※ 9.84%は、会社負担と従業員負担の合計の料率です。そのため、個別には折半しますので、それぞれ4.92%になります。
協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲において、都道府県単位で協会が決定する。ということは、都道府県単位で料率が異なることを意味します。
標準報酬月額は、従業員の報酬月額(給与)に基づき、最低58,000円(1等級)から最高1,390,000円(50等級)までの範囲で50等級に区分されている。
○令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険料額表(令和3年度版)
● 厚生年金保険
厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率 ( ※ 18.3% )
単純に 給与(報酬) × 厚生年金保険料率 ( ※ 18.3% ) ではありません。
※ 18.3%は、会社負担と従業員負担の合計の料率です。そのため、個別には折半しますので、それぞれ9.150%になります。
標準報酬月額は、従業員の報酬月額(給与)に基づき、最低88,000円(1等級)から最高650,000円(32等級)までの範囲で32等級に区分されている。
○令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和3年度版)
給与・報酬の範囲
標準報酬月額の対象となる給与・報酬は、基本給・家族手当・住宅手当・通勤手当・食事手当・役付手当・残業手当・皆勤手当・休業手当・宿日直手当・勤務地手当など労働の対償として受けるすべてのものを指します。なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。もちろん退職金は、該当しません。
社会保険料を導くために使う標準報酬月額の決定方法は?
(1) 資格取得時の決定
従業員が入社したときに就業規則や労働契約などに基づいた給与を届け出るのですが、このときに標準報酬月額を決定します。
① 入社時期が1月1日から5月31日まで ・・・ その年の8月まで
② 入社時期が6月1日から12月31日まで ・・・ 翌年8月まで
この時決定した標準報酬月額を①・②までの各月の標準報酬月額とする。
(2) 定時決定
標準報酬月額は、原則毎年1回決定され、決定された標準報酬月額が1年間使用される。それが、7月1日時点で会社に在籍している従業員が対象になります。
4月・5月・6月の3カ月間に受けた報酬(給与)の平均金額を報酬月額として標準報酬月額を決定する。この時決定した標準報酬月額は、原則その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とします。
● 17日未満など労働日数が少ない場合は、計算する報酬から除く。
● 6月1日から7月1日までの間に入社した従業員も定時決定の対象から除く。
● 7月から9月までに何らかの改定が予定されている従業員も定時決定の対象から除く。
(3) 随時改定
昇給や降給によって、報酬(給与)が著しく高低・変動が生じた場合に、標準報酬月額を改定します。
3要件を満たしたときに随時改定の対象
① 固定的賃金の変動または賃金体系の変更があった
② 継続した3カ月間すべて労働日数が17日以上あること
③ 報酬が2等級以上の差が生じていること
※ 残業手当は、固定的賃金ではないので随時改定の対象にはなりません。
● 改定時期が1月1日から6月30日まで ・・・ その年の8月まで
● 改定時期が7月1日から12月31日まで ・・・ 翌年8月まで
この時決定した標準報酬月額を各月の標準報酬月額とする。
(4) 育児休業等の終了時改定
産前・産後休業や育児休業が終了した際も、標準報酬月額の改定が出来ます。
① 1等級差でも改定
② 報酬支払基礎日数の条件は1ヶ月以上
③ 従業員からの申し出(任意)
⇒ 育児期間中の保険料負担を少しでも軽くすることが目的
● 改定時期が1月1日から6月30日まで ・・・ その年の8月まで
● 改定時期が7月1日から12月31日まで ・・・ 翌年8月まで
この時決定した標準報酬月額を各月の標準報酬月額とする。
いままでは、毎月の報酬・給与を見てきましたが、賞与については関係ないのでしょうか?
⇒ そんなことはありません。賞与も関係あります。
標準賞与額とは?
● 健康保険
賞与を受けた月において、その月に従業員が受けた賞与額に基づき、1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。標準賞与額が573万円を超えるときは、573万円とする。
健康保険料 = 標準賞与額 × 健康保険料率 ( ※ 9.84% )
※ 9.84%は、会社負担と従業員負担の合計の料率です。そのため、個別には折半しますので、それぞれ4.92%になります。
● 厚生年金保険
賞与を受けた月において、その月に従業員が受けた賞与額に基づき、1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。標準賞与額が150万円を超えるときは、150万円とする。
厚生年金保険料 = 標準賞与額 × 厚生年金保険料率 ( ※ 18.3% )
※ 18.3%は、会社負担と従業員負担の合計の料率です。そのため、個別には折半しますので、それぞれ9.150%になります。
健康保険・厚生年金保険の社会保険料はいくら?
〇 健康保険の保険料は・・・
※ 協会けんぽについては、毎年健康保険料率が変更されるため要注意(都道府県単位で違う)
※ 標準報酬の等級が追加されることがあるのでそちらも注意が必要
〇 厚生年金保険の保険料は・・・
※ 協会けんぽと違い、毎年厚生年金保険料率が変更されることはありません。
しかし、つい最近まで保険料率を18.3%に引き上げるため、毎年保険料率が変更されていました。
現在は保険料率は変わりませんが、標準報酬の等級が追加されることがあるのでそちらの注意が必要
(要は毎年注意が必要です)
このように、労働保険・社会保険の手続きは、制度の複雑化に伴い、書類の作成に時間を費やす等、経営者・人事労務担当者の皆様の大きな負担となっています。
また、労働保険料の年度更新や標準報酬月額を決定する算定基礎業務は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的な知識が必要となり、申告額に誤りがあると追徴金や延滞金を徴収されることもあります。本業に専念するためにも社労士に依頼してみませんか?
社会保険にて作成する書類等
〇 社会保険の適用
健康保険・厚生年金保険新規適用届
健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書
健康保険・厚生年金保険保険料口座振替依頼書
健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書(控)兼・同保険料口座振替依頼書(控)
健康保険・厚生年金保険任意適用申請書
健康保険・厚生年金保険任意適用申請同意書
健康保険・厚生年金保険任意特定適用事業所申出書・同意書
健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届
健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届
健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届
健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届
健康保険被保険者証回収不能届
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表
健康保険標準賞与額累計申出書
介護保険適用除外等該当・非該当届
健康保険被保険者証再交付申請書
年金手帳再交付申請書
健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届
健康保険・厚生年金保険被保険者生年月日訂正届(処理表)
基礎年金番号重複取消届
健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書
厚生年金保険高齢任意加入被保険者(船員以外)資格取得申出・申請書
健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
健康保険・厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更届
厚生年金保険70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届
健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届
厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
国民年金第3号被保険者関係届
〇 健康保険の給付
健康保険被保険者・家族療養費支給申請書
健康保険傷病手当金支給申請書
健康保険被保険者・被扶養者・世帯合算高額療養費支給申請書
健康保険限度額適用認定申請書
健康保険被保険者・家族移送費支給申請書
健康保険出産手当金支給申請書
健康保険被保険者・家族出産育児一時金支給申請書
健康保険被保険者・家族出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書
健康保険被保険者・家族埋葬料(費)支給申請書
健康保険第三者の行為による傷病届
負傷原因報告書
〇 国民年金・厚生年金の給付
年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
国民年金・厚生年金保険 老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書
厚生年金保険・国民年金 老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰下げ請求書
国民年金・厚生年金保険特別支給の老齢厚生年金受給権者老齢基礎年金支給繰上げ請求書
国民年金・厚生年金保険老齢基礎・厚生年金裁定請求書(65歳支給)
主な書類関係は上記に記載している内容になります(これだけでも数が多く大変です)が、これがすべてではありません。
行政官庁へ届け出る書類以外でも職場内で使用している資料もお手伝いいたします。
TS人事労務オフィスとの取引メリット
もしTS人事労務オフィスに契約などお願い・お任せすることとした場合、メリットがあるのでご紹介いたします。
◇ ムダな時間の削減
現在便利な世の中です、仕事でわからないことがあっても、インターネットで調べることが出来ます。だから「わざわざ費用をかけて社労士に相談する必要はない」と感じる方もいるでしょう。しかし企業で起こる課題は様々あって、求めていた答えがWebサイトで探し出せることが出来るかわかりません。
書籍・雑誌でも一緒です。時間が経過した古い書籍だと、書かれている内容が今の法令となっているか確認する時間や手間も大きなコストです。社労士に相談すれば、そのコストはかかりません。
◇ 経営者・人事労務責任者・担当者の安心・信頼
労働法や社会保険など法令に書かれていることは、とてもわかりづらいです。さらにその法令が年々改正されるため、人事・労務関係者などは勉強が欠かせません。それでも自社のケースに当てはめてみると、判断に困ることが当然ながら起こります。そんなとき社労士に相談・確認が出来ると、経営者・人事労務責任者も安心することが出来るのではないでしょうか。可能なら顧問契約を結び、いつでも相談できる社労士がいる環境が最も望ましいです。
◇ わかりやすい説明
さきほど、『労働法や社会保険など法令に書かれていることは、とてもわかりづらいです。』といいましたが、これは法律用語・専門用語で書かれていることが原因です。TS人事労務オフィスでは出来る限り、諸法令をわかりやすい言葉で説明いたします。
わかりやすい言葉で説明すると、受け取る側の理解も進み、お互いの意思の疎通がしやすく、仕事も円滑に進められます、重要なポイントです。
◇ 労務管理のノウハウ
わかりやすい言葉で説明することで、労務管理についての知識を吸収することが出来ます。そうすることで、御社の労務管理の基盤を構築することが出来ます。昭島・多摩地区で就業規則の作成に対応し加えて、多くの企業で相談を受けてきて対処してきたTS人事労務オフィスでは、多くの独自ノウハウを持っています。そのノウハウを御社の場面場面で提案することによって、効率的に業務を進められたり、トラブル防止に繋がることも出来ます。
◇ 経験豊富
多くの相談を受けて対応した経験、そこから得られた知識はとても貴重で、ノウハウとなっています。またTS人事労務オフィスでは、顧問契約先へ月次レポートを作成しており、内容は人事関係となっております。レポート実績が芳しくないとき、間違った方向に進みそうなときには、厳しいことを言わなければいけない場面も出てくるかもしれません。
◇ 企業体力・企業業績への影響も考慮
TS人事労務オフィスでは、企業業績・これまでの活動実績など場合によっては資金繰りも実情に照らし合わせながら、サポートさせていただくべきと考えております。つまり社労士・専門家として、企業の人事・総務/労務の部署と一緒に仕事をしていく上で、人事・総務/労務のことだけ考えながらではなく、企業全体も考慮しながら行うということです。例えば、ある制度を見直した結果、企業業績が急速に悪化してしまったというのでは本末転倒です。サポートさせていただく上で、企業が持続的に発展することが最終目標なので、それに沿わないことはすべきではない、又は時期を考える必要があります。社労士・専門家として、労働・職場環境の改善・より良い人事施策を通じて、企業業績が好転する/好転できるようなサポートがTS人事労務オフィスの役割です。
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